安全マネジメント

Safety Management

安全管理規程

第一章 総 則

(目的)

  1. この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法(以下「法」という。)第22条及び第22条の2規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。

(適用範囲)

  1. 本規程は、当社の旅客自動車運送事業に係る全ての業務活動に適用する。

第二章 事業運営の方針

(基本方針)

  1. 代表取締役社長(以下「社長」という。)は、輸送の安全確保が事業経営の根幹である事を深く認識し、社内において輸送の安全の確保を主導する。 また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分踏まえつつ、社員に対し輸送の安全確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
    2 輸送の安全に関する計画の策定・実行・チェック・改善を確実に実施し、全社員が一丸となって安全対策を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。 また、輸送の安全に関する情報については、公表する。

(重点施策)

  1. 前条の輸送の安全に関する方針に基き、次に掲げる事項を推進する。
    1. 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守する。
    2. 輸送の安全に関する投資を効率的に行うよう努める。
    3. 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講ずる。
    4. 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達・共有する。
    5. 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを的確に実施する。

    2 傘下のグループ企業が密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努める。

(目標)

  1. 前条に掲げる方針に基づく業務の遂行に当っては、常に社員一丸となって法令を堅く守り、安全かつ快適な事業を推進する事を目標として行動する。

(計画)

  1. 輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を策定する。

第三章 事業の実施及び管理体制

(社長の責務)

  1. 社長は、輸送の安全の確保に関する次の事項を推進し、輸送の安全に関する最終的な責任を有する。
    1. 輸送の安全の確保に関し、予算の確保・体制の構築等必要な措置を講じる。
    2. 輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
    3. 輸送の安全の確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。

(社内組織)

  1. 社長は次に掲げる者を選任し、別紙1「輸送の安全の確保に関する組織及び指揮命令系統図」のとおり輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を的確に行う。
    1. 安全統括管理者
    2. 運行管理者
    3. 整備管理者
    4. その他必要な責任者

    2 営業所長は、安全統括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、各課及び各係を統括し、指導監督を行う。

    3 輸送の安全に関する指揮命令系統については、安全統括管理者が病気等を理由に本社に不在である場合や重大な事故、災害等に対する場合も含め、役職の次席に相当する者がその職務を代行する。

(安全統括管理者の選任及び解任)

  1. 取締役のうち、旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」という。)第47条の5に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。

    2 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。

    1. 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
    2. 身体の故障その他やむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。 
    3. 関係法令等の違反又は輸送の安全確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(安全統括管理者の責務)

  1. 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。

    1. 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
    2. 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立・維持すること。
    3. 輸送の安全に関する方針・重点施策・目標及び計画を誠実に実施すること。
    4. 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
    5. 輸送の安全の確保の状況について、定期的に・かつ必要に応じて・随時内部監査を行い、社長に報告すること。
    6. 社長に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。
    7. 運行管理が適性に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
    8. 整備管理が適性に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。
    9. 輸送の安全を確保するため、社員に対し必要な教育又は研修を行うこと。
    10. その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。

第四章 事業の実施及び管理の方法

(重点施策の実施)

  1. 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成するため、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。

(情報の共有及び伝達)

  1. 社長と現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。又安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。

(事故・災害等に関する報告連絡体制)

  1. 事故・災害等が発生した場合における当該事故・災害等に関する報告連絡体制については別に定めた通りにする。(詳細については別紙2を参照)

    2 事故・災害等に関する報告が、安全統括管理者・社長又は社内の必要な部門に速やかに伝達されるように努める。

    3 安全統括管理者は社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第1項の報告連絡体制が十分に機能し、事故・災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行なう。

    4 自動車事故報告規則第2条に規定する事故があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。

(教育及び研修)

  1. 第5条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。

(内部監査)

  1. 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも1年に1回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。 また、重大な事故・災害等が発生した場合又は同種の事故・災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合は、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。

    2 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに社長に報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。

(業務の改善)

  1. 安全統括管理者から事故・災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認められる場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。

    2 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。

(情報の公開)

  1. 以下に掲げる輸送の安全に関する情報について、毎年度当社のホームページに公表する。

    1. 輸送の安全に関する基本的な方針
    2. 輸送の安全に関する目標、及び当該目標の達成状況
    3. 自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計
    4. 輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統
    5. 輸送の安全に関する重点施策
    6. 輸送の安全に関する計画
    7. 事故、災害等に関する報告連絡体制
    8. 輸送の安全に関する教育及び研修計画
    9. 輸送の安全に関する内部監査結果及び措置内容

    2 行政処分後に輸送の安全確保のために講じた改善状況について、国土交通省に報告した場合には、速やかに報告する。

(記録の管理等)

  1. 本規定は、業務の実態に応じ定期的及び適時適切に見直しを行う。

    2 輸送の安全に関する次の事項は、適切に作成又は記録し各種法規又は文書保存規定等にしたがって適切に保存する。

    1. 事業運営上の方針の作成にあたっての議事
    2. 規程第8条第3項に定める指揮命令系統図
    3. 規程第13条に定める事故災害に関する報告連絡体制及び報告連絡事項
    4. 安全統括管理者の指示事項及びその顛末
    5. 規程第15条に定める内部監査の計画及び実施結果
    6. 規程第15条に定める業務改善に関する事項
    7. その他輸送の安全に関する情報

附則

平成20年6月12日 制定